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2004年07月13日(火) 22時13分

富士見産婦人科、5億円賠償確定 提訴から23年で決着朝日新聞

 不要な手術で子宮や卵巣を摘出されたとして、埼玉県所沢市の富士見産婦人科病院(破産)の元患者や遺族ら63人が、当時の勤務医4人に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は13日、元勤務医側の上告を棄却する決定をした。元理事長夫妻らと合わせ総額5億1400万円余の支払いを命じた一、二審判決が確定した。「乱診乱療」の責任を追及した裁判は、81年5月の提訴から23年を経てようやく決着した。

 敗訴が確定したのは、青井保男、堀八重子、楢林重樹、佐々木京子の4医師。医師の資格がないのに診療行為を繰り返していた北野早苗元理事長と、妻で医師の千賀子元院長は4医師とともに被告になったが、一審判決に控訴せず、敗訴が確定している。

 一、二審判決によると、北野元理事長が73〜80年に、多数の女性患者にME(超音波断層診断装置)検査を実施。必要もないのに女性を入院させ、医師に指示して健康な臓器を摘出していた。

 80年、元理事長らが医師法違反容疑で警察に逮捕され、健康な臓器を次々に摘出する乱診乱療が発覚。元理事長と元院長は同罪などで90年に有罪が確定。傷害罪でも告訴されたが浦和(現さいたま)地検が不起訴とした。刑事事件がほぼ決着するまでカルテなどの証拠が民事裁判に使えず、救済が遅れていた。(07/13 20:40)

http://www.asahi.com/national/update/0713/027.html