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2004年07月13日(火) 12時14分

最高裁が「課税処分有効」逆転判決 ネズミ講法人税訴訟朝日新聞

 ネズミ講組織「天下一家の会・第一相互経済研究所(第一相研)」への法人税や贈与税の課税は違法だとして、同研究所の故・内村健一元会長の破産管財人らが、国などに税金の返還を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は13日、法人税など約19億8000万円の返還を国などに命じた二審・福岡高裁判決を破棄し、課税処分は有効とする再逆転判決を言い渡した。これにより、破産管財人側の敗訴が確定した。

 上告審では、法人税を課した処分が無効かどうかが争われた。

 同小法廷は、「第一相研は会員総会や理事会、会長など団体としての組織を備えており、課税庁が社団と認定したことには合理性がある。認定が誤りであるとしても、それが外形上、客観的に明白とはいえない」と判断。また「元会長は税務対策などの観点から諸事業の社団化をはかり、法人税などを納付して、(個人にかかる)高額の所得税の負担を免れたのであり、法人税課税という不利益が著しく不当と認められる例外的な事情はない」とも述べ、課税は有効と結論付けた。

 80年に元会長が破産したため、全国の被害者ら約6万7000人の破産債権(217億円)が確定。被害者救済のため、管財人側は、国などが課税した約106億円の返還を求めていた。一審・熊本地裁は96年3月、課税を適法と認めたが二審は99年4月、逆の判断を示し、納付金の一部の返還を命じていた。

    ◇

〈ネズミ講「第一相研」事件〉 内村健一元会長が「天下一家の会・第一相互経済研究所」の名称で67年以降、会員が子会員を作ればネズミ算式に金がもうかるネズミ講を始めた。100万人、1900億円以上が動いたともいわれるが、途中から金が得られない会員が続出。78年の無限連鎖講(ネズミ講)防止法制定のきっかけとなった。元会長は脱税の罪で有罪が確定し、95年1月に死亡した。(07/13 12:14)

http://www.asahi.com/national/update/0713/012.html