2004年07月13日(火) 16時01分
ねずみ講天下一家の会 最高裁、課税は有効 破産管財人側の逆転敗訴(産経新聞)
ねずみ講組織「天下一家の会・第一相互経済研究所」(第一相研)の主宰者だった故内村健一会長の破産管財人が、国や熊本県などを相手に、法人税など約百六億円の返還などを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は十三日、課税の一部を無効として国などに約十九億八千万円の返還を命じた二審判決を破棄、管財人側の訴えを退けた。
これで管財人側敗訴が確定する。
一、二審は第一相研が法人税の対象となる「人格なき社団」に当たるかが争点となり、二審は「第一相研は内村会長の個人事業で、『人格なき社団』ではない」と指摘。個人に法人税は課税できないとして、処分の一部を無効としていた。
一審・熊本地裁は課税を正当とし、訴えを退けた。
二審・福岡高裁が管財人側逆転勝訴の判決を言い渡したため、国などが上告していた。(産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040713-00000037-san-soci