2004年07月09日(金) 21時43分
着服で懲戒免の県職員、「処分重すぎ」と一転停職に(読売新聞)
埼玉県は9日、県菊花連盟の金の使い込みで、懲戒免職にした県農林振興センター男性職員(44)の処分を取り消し、停職6か月とする処分を発表した。懲戒免職は職員に既に通知されていたが、県人事課は「処分決定に事実誤認があった」としている。
県人事課によると、職員は事務を担当していた同連盟の口座から44万円を引き出し、遊興費にあてていた。処分は8日午前、職員に通知された。
ところが、副知事が「過去の例に比べ重すぎる」と指摘し、人事院の基準などを調べ直した。処分にあたり、任意団体である同連盟の金を公金としていたことが判明。また、職員が全額返済していることなどから、処分取り消しを発令したうえで、改めて同日付で停職6か月を通知した。
職員は8日付で依願退職した。県は退職金1500万円を支払う。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040709-00000212-yom-soci