2004年07月09日(金) 19時11分
登録義務付け、行政処分も 金融庁、外為証拠金取引で(共同通信)
金融庁は9日、外国為替証拠金取引の悪質な業者を規制するために今秋の国会に提出を予定している金融先物法改正案の概要を固めた。
一定の資本や従業員に外国為替の知識や経験があるかなどを要件として業者に登録を義務付ける。取引を希望しない消費者への電話や訪問勧誘を禁止するほか、証券取引等監視委員会による立ち入り検査を行い、違反した業者を行政処分とする。
少額の証拠金で多額の外貨を売買できる外為証拠金取引は、1998年の外為法改正を機に取り扱われ始めた。だが高齢者らをだます悪質な業者が野放しになっており、「無政府状態」(金融庁幹部)なのが実情だ。
国民生活センターによると、外為証拠金取引に絡む相談件数は2000年度に4件だったが、02年度に388件に増加し、03年度には1368件に達した。被害者には50−70代が多く、「利息が付くと勧められ米ドルの取引をしたが、10日で400万円の損が出た」などの相談が寄せられている。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040709-00000212-kyodo-bus_all