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2004年07月09日(金) 14時47分

カルテ改ざん・疑い、患者側6割「あった」 弁護士調査朝日新聞

 医療過誤訴訟で、医療機関のカルテや看護記録が改ざんされたと認定されたり、改ざんが疑われたりしたケースについて、大阪の弁護士グループが全国アンケートしたところ、延べ109例の報告があった。6日、同グループが結果をまとめた。

 医療過誤訴訟に取り組む石川寛俊弁護士(大阪弁護士会)らが、昨年12月から今年1月にかけて調査した。93〜02年の主要な法律雑誌に判決が掲載された裁判で、患者側代理人を務めた弁護士約700人にアンケート用紙を郵送し、96人から回答を得た。

 医療機関側が記録を不当に消したり、訂正したり、書き加えたりといった改ざんを裁判所が認めたか、自身が疑ったことがある人は57人で、事例は109件あった。

 西日本の裁判所で訴訟が続いているケースでは、岡山県内の公立病院で麻酔中に死亡した患者について、遺族が証拠保全前に入手したカルテと証拠保全で入手したカルテ、病院側が裁判所に出したカルテの3種類があり、医師は「どれが本当のカルテか分からない」などとあいまいな説明をしているという。

 関西の大学病院であごの手術を受けて障害が残った男性のケースでは、術前に危険性の説明を十分にしていたかが争点になっている。裁判に出されたカルテの中には、きちんと説明したことを強調する言葉をカルテに書き加えるよう、担当医が若手医師に指示したメモが紛れ込んでいて、その通りに書き加えられていた。

 疑いを含めて改ざんを経験した57人のうち4割は「記載内容が不自然、不合理」「医師に有利に書き加えられていた」と感じていた。改ざん方法として、「修正液による抹消」「該当ページだけ用紙が新しい」「最も大切な時期の記載がない」といった例が寄せられ、「看護師が法廷で看護記録の書き直しを暴露した」という報告もあった。

 疑いを含めた改ざん経験者のうち、判決で改ざんを認定されたことがある人は15%にとどまる。患者側が改ざんを指摘したのに裁判所が判決で判断しなかったと答えた人が33%いたほか、改ざんを指摘したものの和解したケースや裁判が続いている例もある。

(07/09 14:47)

http://www.asahi.com/national/update/0709/023.html