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神奈川県厚木市役所の女性職員(30)が、上司からセクハラを受けたうえ、市役所の相談窓口でも不当な対応をされ精神的な被害を被ったとして、市に330万円の損害賠償を求めた国家賠償訴訟の判決が8日、横浜地裁であった。岩田好二裁判長は上司の言動をセクハラと認定したうえで、「被害者保護や加害者への制裁を何もしなかった」と相談担当の市職員の対応を違法と認め、市に220万円を支払うよう命じた。
判決によると、女性は01年4月に採用された直後から、直属の上司だった男性係長に「子供を産め」と言われたり、集合写真を撮る時にひざの間に座らされ「不倫しよう」と迫られたりした。
女性は同年10月、市職員のための相談窓口に被害を訴えたが、責任者である男性の職員課長(現在は別の部署の部長)は事実関係の調査を十分にせず、係長をかばう発言を繰り返し、女性を保護するための措置を何も取らなかった。
判決後、女性は「判決はセクハラを組織的に隠蔽しようとしたことへの強い戒め」と話した。厚木市は「判決内容を見てから顧問弁護士と相談して対応を決めたい」とのコメントを出した。
(07/08 21:25)