2004年07月08日(木) 21時51分
<セクハラ訴訟>相談窓口の対応も不適切と認定 横浜地裁(毎日新聞)
神奈川県厚木市の30代の女性職員が、01年に直属の上司の係長(当時)からセクハラ行為を受け、市の相談窓口の対応も不適切だったとして、同市に330万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が8日、横浜地裁であった。岩田好二裁判長は「係長の発言は原告に精神的苦痛を与えた」と述べ、同市に220万円を支払うよう命じた。さらに、相談窓口の責任者だった職員課長(同)が女性の訴えを放置したことは義務違反に当たると認定した。
判決などによると、女性職員は01年9月、同僚宅でのバーベキューパーティーに参加。係長は「ひざの間に座れ」と引き倒すようにして座らせ、「不倫しよう」などと言った。このほか係長は、歓送迎会や暑気払いなどで4回にわたり、「早く結婚しろ」などと発言した。
また、職員課長は、係長の事情聴取でセクハラの事実を認識していたが、女性から事情を聴くなどせず、職務上の義務違反に当たると判断した。
女性職員は「組織的に隠そうとした罪の大きさが認められた」とのコメントを発表した。
厚木市の話 判決文の詳細を見たうえで(控訴するかどうかの)結論を出したい。
【内橋寿明】(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040709-00000109-mai-soci