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「生活を変えずに理想の体形になりました!」などと、ダイエット食品の広告を新聞の折り込みチラシに掲載した通信販売会社に対し、公正取引委員会は2日、こうした広告をやめるよう景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を出した。
昨年11月の景表法改正で、事業者が広告内容の合理的根拠を示さなかった場合、公取委が立証しなくても不当表示とみなせるようになった。今回、この規定が初めて適用された。
命令を受けたのは東京都新宿区のイデアル製薬。公取委によると、同社は昨年11〜12月、1日2粒食べればやせられるという食品(1セット1万2800円)のチラシを配布。航空会社の客室乗務員姿の女性を登場させ「二重アゴが無くなって、自信を持って笑顔になれます!」などと宣伝し、今年3月までに約1万3000セットを売った。
(07/02 20:40)