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2004年07月01日(木) 00時00分

アブラガニをタラバと表示 公取委 そごうなど3社に排除命令 東京新聞

 新聞の折り込みチラシや店頭で、安いアブラガニを高価なタラバガニと表示して販売したとして、公正取引委員会は三十日、景品表示法違反(優良誤認)で百貨店「そごう」(横浜市)とディスカウントスーパー「カウボーイ」(札幌市)、観光土産品販売「清野クラフト」(札幌市)の三社に排除命令を出した。

 公取委によると、そごう広島店(広島市)は四月の北海道物産展で、チラシにアブラガニをタラバガニと掲載。カウボーイも昨年十二月、同様に道内十二店のチラシに載せ、清野クラフトは札幌市内の二店の表示板にアブラガニをタラバガニと表示し販売した。

 アブラガニとタラバガニは価格に開きがあり、三社ともアブラガニの相場かそれより下回る値段でタラバガニと表示して売っていたが、公取委は消費者に実際より優良な商品だと誤解を与える恐れがあると指摘している。水産庁は昨年三月、魚介類の名称のガイドラインを定め、両方を区別して表示するよう業界に指導した。

 そごう側は「納入業者がタラバガニといって納入した」と釈明したが、公取委は背中の突起の数などから容易に区別でき、責任は免れないと判断。ほかの二社は「同じタラバガニ科で味も似ているので、タラバガニと表示してよいと思った」と説明したという。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040701/mng_____sya_____010.shtml