2004年06月29日(火) 12時23分
特約あっても減額請求可能 バブル期の賃貸借で最高裁(共同通信)
バブル期に結ばれた、地代を減額しない特約の効力が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)は29日、「借地借家法の減額請求権は特約にかかわらず適用される」と述べ、特約を有効とした2審判決を破棄、適正な地代などを算定させるため、審理を大阪高裁に差し戻した。
上田裁判長は減額請求権を認めたものの、特約についても「契約当初に地代を決める重要な要素となっている」と指摘。「減額請求の当否や適正な地代の判断に当たっては、さまざまな事情を総合考慮すべきだ」と述べた。
この訴訟は、1984−88年にかけ「消費者物価指数が下降しても地代を減額しない」との特約を結んだ上で大阪市北区の土地の賃借契約を結んだ貸しビル業者側が2001年、地代の減額確認を求め起こした。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040629-00000133-kyodo-soci