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2004年06月29日(火) 12時19分

地代減額しない特約、地価急落なら減額可能…最高裁読売新聞

 土地の賃料について経済情勢に応じた減額をしない特約を結んだ場合、地価の大幅な下落を理由とした賃料の引き下げができるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は29日、2審判決を破棄し、減額請求を認める判決を言い渡した。

 上田豊三裁判長は「特約があっても、借地借家法に基づく賃料減額の請求は妨げられない」と述べ、引き下げ額などを改めて審理するよう、大阪高裁に差し戻した。

 今回の判断は、土地の賃料を減額しない特約があっても、経済情勢の変化を理由にした賃料の増減を認めている借地借家法の規定が適用されるとするもの。

 一方で、判決は、賃料の決定にあたっては、「特約の存在や特約が付されるに至った事情を十分考慮すべきだ」とも指摘した。バブル崩壊後、減額を求める借り手側と、所有者との間で紛争が頻発しており、判決はそうした争いを解決するための一つの指標となりそうだ。

 問題となったのは、大阪市の商業地区にあるビル用地。判決などによると、同市内の会社同士が、1984年から88年にかけて賃貸借契約を結んだが、この契約には、賃料は消費者物価指数の上昇に応じて増額するが、指数が下落した際は減額しないとの特約が含まれていた。

 しかし、バブル崩壊で地価は急落し、2001年の時点で、7年前の約4分の1まで下落した。借り手はこれに応じた賃料の減額を求め、2002年3月の大阪地裁判決は減額を認めた。

 これに対し、昨年2月の大阪高裁判決は、「特約の適用を制限しなければならないほど、適正な賃料が変化したとはいえない」として、借り手逆転敗訴を言い渡した。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040629-00000405-yom-soci