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少額の証拠金でその何倍もの外国為替を取引する「外国為替証拠金取引」の規制について、金融庁は販売業者の電話や戸別訪問による勧誘を禁じる方針を固めた。営業手段そのものに規制を課すのは、日本では他の金融商品を通じて初めて。トラブルが頻発しているため、かつてない厳しい規制で悪質な業者の排除をめざす。
同様の規制としては、英国が電話や戸別訪問で価格変動の激しい商品の購入を勧誘することを禁じている。日本でも、高いリスク商品に導入を求める声が消費者団体などにあったが、事業展開の自由度を優先して見送られてきた。外為証拠金取引は証券会社なども手がけており、今回の新規制には反発も予想されるが、お年寄りの被害が増えていることを重視した。
外為証拠金取引は金融ビッグバンで可能となった。これまで業者を監督する法律がなかったが、金融庁はすでに、金融先物取引法を改正して販売業者の登録義務づけを決めている。(06/23 09:42)