2004年06月22日(火) 12時13分
うろつき行為、改正条例で初判決…財団前理事長に有罪(読売新聞)
借地に建てた自宅などを立ち退かされたことを恨み、地主宅周辺をうろついたとして、東京都迷惑防止条例違反と名誉棄損の罪に問われた財団法人前理事長の三橋徹被告(59)に対し、東京地裁は22日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
宮武芳裁判官は「見張り行為を反復、継続した犯行態様は、執ようかつ悪質」などと指摘した。つきまとい・見張り行為を禁じた改正条例(1月施行)に基づく判決は初めて。
判決によると、三橋被告は昨年1月に東京地裁の強制執行で、世田谷区の借地にあった自宅や、当時、理事長を務めていた体育研究所を立ち退かされたことを逆恨みし、今年1—2月、隣接する地主宅周辺をうろついたり、「暴力地主」とどなったりした。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040622-00000504-yom-soci