2004年06月22日(火) 13時03分
<都迷惑防止条例違反>地主につきまとった団体職員に有罪(毎日新聞)
立ち退きの恨みから地主の自宅周辺をうろついたとして、東京都迷惑防止条例違反(見張り行為の禁止)などに問われた団体職員、三橋徹被告(59)に対し、東京地裁は22日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。宮武芳裁判官は「建設的な話し合いをせず、悪質な行為で被害者の家族に恐怖を与えた責任は小さくない。しかし、反省している」と述べた。
今年1月に恋愛感情ではない「悪意の感情」によるつきまとい行為を禁止する改正条例が施行され、刑事責任が裁判で認定されたのは初めて。
判決によると、三橋被告は70年代から立ち退きをめぐって地主と対立。昨年1月に強制執行で立ち退かされ、この間、暴力団構成員による嫌がらせもあった。三橋被告は、地主が嫌がらせなどを依頼したと思い込み、今年1〜2月、世田谷区の地主宅周辺で「暴力地主」と何度も怒鳴ったり、17回にわたり地主を尾行するなどした。【坂本高志】(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040622-00001056-mai-soci