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エンジェルファンドネットワークコーポレーション(AFN)日本支社が個人投資家から集めた金をだまし取った事件をめぐる損害賠償訴訟で、東京地裁(浅香紀久雄裁判長)は22日、事件の主犯格で元同社統括責任者の光本雅彦受刑者に対し、被害者の原告341人に計4億1470万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。
光本受刑者は98〜00年に、他の幹部らと共謀し、実体のないペーパー会社を「優良企業」と偽ったうえ、個人投資家に対し、この会社に高利で金を貸せば必ずもうかるなどと持ちかけて、金をだまし取ったとされ、03年9月に福岡地裁で懲役6年の有罪判決を言い渡されて確定した。損害賠償訴訟は01年に起こされたが、光本受刑者側は法廷に出頭せず、反論も一切しなかったため、訴えが全面的に認められた。
(06/22 11:52)