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2004年06月22日(火) 12時01分

文春側の敗訴確定=黒川氏名誉棄損訴訟−最高裁時事通信

 週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、建築家の黒川紀章氏が、発行元の文芸春秋を相手に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は22日、文春側に600万円の賠償と謝罪広告掲載を命じた2審判決を支持し、上告を棄却した。文春側敗訴が確定した。
 文春側は謝罪広告について「表現の自由を保障した憲法に違反する」と主張したが、同小法廷は最高裁判例に照らし、「違憲とはいえない」と退けた。
 1、2審判決によると、同誌は2000年4月6日号で、黒川氏が景観デザインを担当した愛知県豊田市の豊田大橋が、市民から税金の無駄遣いなどと批判されていると報じた。
 1審・東京地裁は01年10月、黒川氏と事務所の双方に対する名誉棄損を認め、計1000万円の賠償などを命じたが、2審・東京高裁は事務所への名誉棄損は認めず、黒川氏について賠償を命じた。 (時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040622-00000399-jij-soci