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【ジュネーブ=長谷川由紀】テレビ番組などを放送局に無断でインターネットに配信することを禁じる新たな条約が、早ければ2005年末にも採択される見通しとなった。
映像などのネット上における「2次的利用」に関して、内容や制作者の著作権は保護されているが、放送事業者の権利を守る条約が策定されるのは初めて。
この問題を協議してきた世界知的所有権機関(WIPO)の著作権等常設委員会は今月10日に、新条約を採択するための外交会議を開催するようWIPO総会に勧告した。総会は9月に開く会合で外交会議の開催時期を決めるが、WIPO当局者は「来年末か、遅くとも2006年初めには開催できる」としている。
ただ、条約の内容を巡っては、米国が、テレビやラジオなど従来の放送事業者だけでなく、インターネット配信を専門とする放送事業者も保護対象とすべきだと主張しているのに対し、多くの国が「ネット放送局を対象とするのは時期尚早だ」と反対するなど、依然、対立点も残っている。