2004年06月15日(火) 17時35分
警部補以下も氏名開示命令 規則改正の鳥取県が敗訴(共同通信)
鳥取県が情報公開条例の施行規則を改正し、県警の警部補以下の氏名を開示しないのは違法として、市民オンブズ鳥取が非開示処分を取り消すよう知事に求めた訴訟の判決で、鳥取地裁は15日、請求を認め開示が妥当と判断した。
山田陽三裁判長は、氏名を開示することで職員に不利益が及ぶ具体的な危険性があれば非開示にできると指摘。その上で、今回のケースについては具体的な危険性の主張立証がなく、開示により職員の権利を不当に侵害する恐れがあるとはいえないとした。
一方、オンブズ側は「一律に警部補以下を非開示とした施行規則は条例違反」と主張したが、山田裁判長は「規則は一律に非開示としたわけでなく、公安警備のように職務の特殊性から危険性が想定できる場合に非開示とし、一定の合理性が認められる」と判断した。
(了)(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040615-00000133-kyodo-soci