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手かざしで病気を治すと称した団体「泰道」に「健康不安につけこんで多額の入会金などを払わせられた」として元会員らが、元幹部や関連会社に入会金の返還と慰謝料などを求めた2件の訴訟で、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は、いずれも泰道側の上告を棄却する決定をした。総額約1億円の支払いを泰道側に命じた二審・福岡高裁判決が確定した。決定は11日付。
2件の訴訟の原告は、長崎県の元会員や遺族ら30人と、福岡・熊本両県の40人。佐賀県の原告が起こした訴訟は、すでに最高裁で泰道側の上告を退ける決定が出ており、これで3件とも泰道側の敗訴が確定した。
長崎訴訟の一審・長崎地裁は、01年9月、手かざしの行為について「健康への影響はとうてい認められない」と指摘。病気で悩んでいる人の不安な精神状態につけ込み、不安をあおる方法で入会を勧誘し、1人140万円の入会金などを取っていたことは「社会的相当性を著しく逸脱する」と判断した。その後も同様の判断が相次いだ。
泰道は86年に佐賀市で発足。97年に解散した。
(06/14 18:28)