2004年06月12日(土) 01時30分
消契法適用、敷金全額を返還命令 京都地裁 不動産会社が敗訴(京都新聞)
賃貸マンションの解約時に、部屋の現状回復費用に充てるとして敷金を返還しないのは不当として、京都市伏見区の元住民の男性が、不動産会社に20万円の返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁(福井美枝裁判官)は11日、消費者契約法に基づき、同社側に全額返還を命じた。
同法は2001年4月に施行、借り主の利益を一方的に害する契約を禁じている。京都地裁では3月にも、同法を適用して敷金返還を命じる判決が言い渡されている。
判決によると、男性は01年11月に契約を更新し、03年にマンションを解約したが、不動産会社は契約時に締結した特約を理由に敷金の返還を拒否した。(京都新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040612-00000003-kyt-l26