2004年06月10日(木) 16時04分
元京大研究員、贖罪のネット監視(産経新聞)
京都地裁
著作権協会と和解
「一年間、毎日一回インターネットや掲示板を監視すること」−。社団法人「コンピュータソフトウエア著作権協会」(東京)のサイトから個人情報を不正入手したとされる元京都大研究員、河合一穂被告(四〇)が、入手した情報の拡散を防止するため、ネット上での「監視活動」を行うことを協会に約束した。協会が申し立てていた仮処分申請は十日までに、京都地裁で和解が成立。協会は「こうした内容の和解が成立したのは、日本では初めてではないか」としている。
和解内容は「入手した千二百件の個人情報などの流布、拡散について一年間、毎日一回、ネットのサイトや掲示板を河合被告が点検し、報告する」など。
河合被告は不正アクセス禁止法違反の罪に問われたが、関係者によると「被害者に対しては申し訳ないという気持ちを持っている」という。仮処分の内容について全面的に同意し、ネット上の「パトロール」を約束したという。
仮処分は通常、原状回復を目的に、行為の差し止めなどを求めることが多く、今回のように「行為の履行」を求め、合意したケースは珍しいという。
協会は「ネット上での個人情報の流出は原状回復が極めて難しく、損害賠償などでは本質的な解決にならない。本人の協力は有効な手段になるのでは」と話している。(産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040610-00000037-san-soci