2004年06月09日(水) 21時03分
税理士の妻へ報酬、経費と認めず=夫の弁護士逆転敗訴−東京高裁(時事通信)
男性弁護士(48)が、税理士の妻に支払った報酬を経費と認めないのは違法として、国と東京都に税金約62万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が9日、東京高裁であり、原田和徳裁判長は約42万円の返還を命じた1審・東京地裁判決を取り消し、弁護士逆転敗訴の判決を言い渡した。
1審判決は「妻が独立して事業を営み、その一環として夫と取引して対価を得る場合は、支払った報酬は必要経費と認めるべきだ」と判断した。
しかし、原田裁判長は「独立の事業者として夫から報酬を得た場合でも、妻は所得税法上の『生計を一にする配偶者』に該当し、経費とは認められない」と述べた。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040609-00000062-jij-soci