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郵便貯金通帳を盗まれて約800万円を引き出された大阪市内の女性が、日本郵政公社に被害金を返すよう求めた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。佐賀義史裁判官は「印影の違いなどから、疑問を持つべきだった」と郵便局側の過失を指摘し、女性の請求を全面的に認めた。盗まれた通帳から現金を引き出される被害は全国で相次いでいるが、同公社によると、郵便貯金の返還を命じた判決は全国で初めてという。
判決によると、女性は02年12月、通帳が盗まれていることに気づいて郵便局側に知らせた。しかし、同じ日に別の女が大阪府八尾市内の郵便局に通帳を持参し、約800万円を別人名義の口座に振り込んだ。
佐賀裁判官は、女が振り込み依頼書に間違った住所を書いて訂正印を押していることや、依頼書に押された印影が通帳の印影の線より細いことに注目。「局員は本人であるかどうかについて疑問を持つべきだった」と判断した。
同公社は「判決の内容を検討中で、コメントは差し控える」と談話を発表した。
(06/04 21:53)