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金子被告は二〇〇二年四月、インターネットの掲示板で、利用者の特定が難しいファイル共有ソフトの開発を宣言。ウィニーを開発し、自分のホームページに公開。
昨年九月、群馬県高崎市の自営業者と松山市の少年がウィニーを使い、著作権者に無断で映画やゲームソフトを不特定多数が違法にダウンロード可能な状態にするのを助けたとされる。
利用者の要望に応えて公開から二年間で、二百回以上も改良を重ねていたという。
十八日に京都簡裁で開かれた拘置理由開示の法廷で、金子被告は「ウィニーを犯罪に使えと言った覚えはない」と否認していた。
大阪と京都の弁護士十人が金子被告の弁護団を結成、「ウィニーはネットワーク社会に有用で開発者逮捕は不当」と訴え、支援金を募るなどの活動を展開している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040531/eve_____sya_____006.shtml