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外貨預金の新聞広告で、受取利息を実際より過大に表記していたとして、公正取引委員会は28日、シティバンク、新生銀行の両行に景品表示法違反(有利誤認)のおそれがあると警告した。為替手数料の支払いで生じる元金の減額分を補うため、利息が減ることを明示していなかった。公取委は業界の自主規制団体の全国銀行公正取引協議会に対し、このような表示をなくすよう規約の見直しを要請した。
超低金利時代が続くなかで外貨預金は人気があり、日銀の統計によると個人預金の残高は約5兆7000億円(03年12月現在)に達している。
公取委によると、シティバンクは02年12月〜04年3月、新生銀行は03年5月〜04年1月、問題の外貨預金の広告を全国紙各紙に随時掲載した。
シティバンク「マンスリースマイル」の広告では、オーストラリア・ドル建て定期預金で1000万円を1年間預け入れ、為替相場に変動がない場合の受取利息を試算。金利4.5%で約35万2400円と記していた。
しかし、円からドルに預け入れ、さらにドルから円に払い戻す際、1ドル当たり1円の為替手数料がかかる。このため満期時の元金は約24万円減額し、利息で穴埋めするため、実質利息は広告表示額の約3分の1、約12万円にしかならない。
新生銀行「パワーサポート」の広告も、ニュージーランド・ドル建てで同様の試算をし、受取利息を約38万9000円と記載したが、実質は約10万円だった。(05/28 23:19)