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煙や熱を感知して異常を知らせる警報器設置が新たに義務付けられるのは、一戸建て住宅と小規模な共同住宅。二〇〇六年度中の施行を目指し、新築は施工日から設置が義務化、既存の住宅は、家計負担などに配慮し市町村条例で適用が延期できる。
改正消防法はまた、三重県のごみ固形燃料(RDF)発電所爆発事故やブリヂストン栃木工場火災を受け、指定可燃物の貯蔵場所の構造基準などを市町村の条例で定める規定を設けた。
改正石災法では、出光興産北海道製油所事故を踏まえ、大容量の泡放射砲などの防災資機材を広域配備するため、防災組織を複数のコンビナートが共同で設置可能になったほか、同法で指定された特定事業者の防災業務について、市町村長が改善措置命令を出す制度も導入された。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20040527/eve_____sei_____001.shtml