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神奈川県鎌倉市の湘南鎌倉総合病院の医療ミスで女性(当時54)が死亡したとして、遺族が同病院を経営する医療法人を相手に7570万円余の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。福田剛久裁判長は「肺塞栓(そくせん)症を疑って適切な検査・診断をすべきだったのに、しなかった」と述べ、計6889万円余の支払いを医療法人に命じた。
判決によると、女性は02年7月、呼吸が困難になって同病院に救急車で搬送されて入院した。その日に心エコー検査などを受けた後、翌日に急性肺塞栓症で死亡した。判決は、検査を実施したものの医師が結果を確認しなかったため、薬の投与など必要な治療が遅れたと判断した。
(05/27 22:57)