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「コレステロールが下がる」「血糖値の改善に役立つ」などとパッケージに明記できる特定保健用食品の表示について、厚生労働省は基準を緩める方針を決めた。一定の科学的根拠があれば、効果の表示を認める「条件付き特定保健用食品」(仮称)を新たに設ける。しかし、「根拠は確立されていない」との注釈も必要。早ければ、来春にも新表示の健康食品が店頭に並ぶ。
食品の表示には、効果や効能を明記できる「特定保健用食品」と、ビタミンなどの栄養成分が含まれていることを表示できる「栄養機能食品」がある。
特定保健用食品の許可を得る場合、どのようなメカニズムで効果が生じるのかなどを示すデータを提出する必要があるため、企業の負担が大きく、申請する食品は一部に限られていた。
このため、現在の審査基準を満たさない場合でも、効果があることが科学的に立証されていれば、「根拠は必ずしも確立されていない」などの注釈を付けたうえで、「条件付き特定保健用食品」として効果の表示を認めることにした。
同省は夏ごろまでに、具体的な表示方法や基準を検討会を開いてつめ、関係省令を改正する。(05/27 11:37)