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著作権保護団体のインターネットサイトに許可なく接続したとして、不正アクセス禁止法違反の罪に問われた京都大学元研究員河合一穂被告(40)の初公判が26日、東京地裁であった。被告は「接続したことは認めるがパスワードによる認証などのアクセス制御がなされていなかった」と述べ、同法違反には当たらないとして無罪を求めた。
検察側の冒頭陳述によると、河合被告は03年7月、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(東京都文京区)が一般から質問を受けるために設けたサイトに安全上の問題があることを発見。コンピューターの安全性について情報交換する集会で、その内容を発表。同協会には、1184人分の個人情報が記録されたログファイルを電子メールで送付した。このため、同協会はサイトを閉鎖せざるを得なくなったとしている。
この問題をめぐって、京大は3月、河合被告を戒告処分とし、提出された辞職願を受理した。
(05/26 11:41)