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飯村敏明裁判長は「ステッカーはセコムが広告宣伝や営業活動で築き上げた防犯サービスの信用力を表すもので、違法な商標権の侵害による信用低下は著しい」と認定した。
防犯対策の一環で警備会社と契約しているように装うため、最近は偽ステッカーが横行しているとされ、セコムは「民事判決は初めてだが、今後も厳しく対処したい」としている。
訴訟で男性側は「商品はパロディーで、売る際に『純正品ではない』と明記していた。違法性はない」と主張したが、飯村裁判長は「実質的に同一の標章で侵害行為は明らか」と退けた。その上でセコムの損害を三百万円とし、男性が販売で得た利益七十数万円(約八百枚分)などを加えて賠償額を算定した。
判決によると、男性は昨年八月から約半年間、「Security by SECOM」と書かれたセコムのステッカーに似せ「Service by SECOM」としたステッカーをネットオークションで販売した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040525/mng_____sya_____012.shtml