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京都大学の元研究員(40)が社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(東京都文京区)のインターネットサイトから利用者の個人情報を不正に引き出したとして逮捕、起訴された事件で、同協会は20日、元研究員に対し、自分が引き出した個人情報がネット上に流出していないかどうか1年間にわたって監視するよう求める仮処分を京都地裁に申し立てた、と発表した。
協会は元研究員を相手に損害賠償を求める訴訟を起こしているが、「これだけでは安全なネット社会の構築は難しいと考えた」としている。
申し立てによると、元研究員河合一穂被告(40)=保釈=に対し、不正に入手したとされる約1200件の個人情報がネット上に流出していないかどうかを、申請が認められた日から1年間、1日1回以上点検し、流出を見つけた場合、サイトの管理者らと交渉して削除させることを求めている。
起訴状などによると、河合被告は昨年11月、協会のサイトを運営するサーバーコンピューターに不正侵入し、著作権について質問した人の名前や住所などの個人情報を取得したとされ、その一部がネットの掲示板に一時掲載された。(05/21 01:18)