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同センターによると、この商法の特徴は、クーリングオフ(無条件解約)が適用される個人ではなく、事業者を狙っている点。数百円程度の薬剤交換代に多額の「事務代行手数料」を上乗せして契約書にサインさせ、三万円程度を請求する。契約解除を求めると「会社はクーリングオフできない」「支払わなければ裁判にする」と大声ですごまれるケースが多い。
また、訪問販売業者は大手消火器メーカーとよく似た名前を使っており、「消火器にうちの会社のステッカーが張ってありますね」とかたる手口も報告されている。
同センターは対策として、業者の作業前に金額を確認し、簡単に契約書にサインしないように注意している。契約してしまった場合でも、事業者への消火器訪問販売でクーリングオフを認めた昨年七月の大阪高裁判決を基に、弁護士からクーリングオフ通知を出してもらう方法を勧める。
消火器点検商法は全国でトラブルが広がっている。名古屋商工会議所の企業相談窓口にも昨年秋から相談が急増し、今月までの半年間で百件程度の相談があった。現在も週二、三件の相談が入っているという。
事業者の相談は同会議所中小企業振興部=電(223)8608。法律相談は名古屋弁護士会栄法律相談センター=電(252)0044=へ。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/ach/20040518/lcl_____ach_____010.shtml