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大阪、愛知、岐阜の3府県で若者4人が殺害された連続リンチ殺人事件で、強盗殺人などの罪に問われている当時18歳の少年だった被告(28)が、週刊文春に本人と推測できるような仮名を使った記事を掲載され、名誉を傷つけられたなどとして、発行元の文芸春秋(東京)に100万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が12日、名古屋高裁であった。熊田士朗裁判長は、「少年時の犯行だからといって直ちに公共の利害に関する事実は否定されない」と述べ、文春側に30万円の賠償を命じた一審・名古屋地裁判決を取り消し、少年側の請求を棄却した。
最高裁は、記事について少年事件の当事者について本人と推測できるような報道を禁じた少年法61条に違反しないとしたものの、「名誉棄損やプライバシーを侵害する内容を含んでいる」と認定。一審判決を支持した二審判決を破棄した上で、記事の目的や意義、社会情勢などを改めて検討するよう審理を差し戻した。
差し戻し後の控訴審で少年側は、記事は「事件をセンセーショナルに取り上げ、売り上げを増やす営利目的」と批判。文春側は、「正当な社会的関心事」で、報道の自由や知る権利によって保障されていると反論した。
(05/12 13:55)