2004年05月12日(水) 13時50分
文春への賠償請求を棄却 連続リンチ殺人記事で(共同通信)
岐阜など3府県で1994年に起きた連続リンチ殺人事件で強盗殺人罪などに問われた事件当時18歳の男性(28)が、実名と似た名前の報道で週刊文春にプライバシーを侵害されたとして、発行元の文芸春秋に100万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、名古屋高裁の熊田士朗裁判長は12日、請求を棄却した。
1審と差し戻し前の2審は「記事は少年事件で個人が特定できる報道を禁じた少年法61条に反する」と判断、文春に約30万円の支払いを命じた。しかし最高裁は2003年3月、記事は少年法に違反しないとした上で「プライバシー侵害の部分があり、文春に賠償責任があるか、審理を尽くすべきだ」として差し戻していた。
男性は仲間と共謀して大阪、愛知、岐阜の3府県で計4人を殺害したなどとして起訴された。週刊文春は97年7月、本名と似た名前を使ったり、非行歴や結婚歴などを載せて報道していた。
刑事裁判では、名古屋地裁が01年7月、無期懲役を言い渡し、男性は控訴している。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040512-00000100-kyodo-soci