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厚生労働省は10日、有料老人ホームなどの介護サービスについて、全事業者に、不都合な情報も含めた具体的な情報開示を義務づけるべきだとする中間報告をまとめた。第三者の調査員が確認する仕組みも設け、利用者がサービスを選びやすくするとともに質の向上もめざす。04年度にモデル事業を行い、早ければ06年度から順次導入する。
対象は介護サービスのうち、訪問介護、訪問入浴、通所介護、福祉用具貸与、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人保健施設の七つ。
開示する情報は、事業者が自己申告する「基本情報」と申告に基づき調査員が確認する「調査情報」で、「基本情報」は法人の運営状況や職員体制のほか、キャンセル料の有無や入所を制限したりサービス提供を断ったりする場合の条件など、事業者にとって不都合な情報も含む。
たとえば有料老人ホームでは、食事や排泄(はいせつ)の介助、買い物代行など31のサービスについて、実施の有無や別料金の有無、痴呆(ちほう)で介護が必要となって居室や施設をかわる場合の場所や条件なども対象とした。
「調査情報」は地域との交流・連携や苦情対応システムの有無など20〜40項目。判定基準を設け研修を受けた調査員が年1回程度、2人一組で2日間かけて確認する。
(05/11 00:06)