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不当な安売り表示をされて損害を受けたなどとして、家電量販大手のヤマダ電機(本社・前橋市、山田昇社長)が、同大手のコジマ(本社・宇都宮市、小島章利社長)を相手取り、約2億円の損害賠償と謝罪広告を求めた民事訴訟の判決が7日、前橋地裁であった。東條宏裁判長は「不当表示にはあたらず、原告の請求には理由がない」などとして、ヤマダ電機側の請求を棄却した。
ヤマダ電機側は、適用商品の範囲や安さの程度を明示せず抽象的にヤマダ電機より安いと表現するのは、景表法違反(不当表示)などに当たると主張していた。
判決で東條裁判長は景表法違反について「表示は被告の販売価格を原告の販売価格より著しく有利であると消費者に誤認させるものではない」とした。営業妨害についても「不当表示ではないので、不法行為にはあたらない」などと判断した。
(05/07 12:09)