2004年05月06日(木) 19時25分
<品質表示>インターネットなどの通信販売でも義務付けへ(毎日新聞)
農林水産省は6日、これまで「品質表示制度」の対象外だったインターネットなどによる飲食品の通信販売にも、産地や原材料名などの表示を義務付ける方針を決めた。通信販売は売り手の顔が見えず、無責任な販売になりかねないだけに、消費者にとって強い味方になりそうだ。
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)では、食品の種類ごとに品名▽産地▽賞味・消費期限▽原材料名▽製造者などの表示を義務付けている。不正表示には厳しい罰則(個人は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科せられるが、農水省は「表示」を「現物に張るラベルなど」と解釈しているため、通信販売は制度の対象外になっている。
しかし、インターネットを使った通信販売の人気が高まる一方となっている中、「食の安全」を確保するためには、飲食品の通信販売にも品質表示制度を厳格に適用する必要があると判断。農水省の「JAS制度のあり方検討会」で今後、表示法などの具体的な内容を検討。夏に予定している中間報告に盛り込み、早ければ来年春から産地や原材料名などの表示を義務づける考え。
同省は「パソコン画面の商品をクリックすると、品質表示が自動掲示されるようなものにしたい」と話している。【望月靖祥】(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040507-00000034-mai-bus_all