2004年05月01日(土) 21時19分
最高裁が織田無道被告の上告棄却、有罪確定(読売新聞)
東京都中野区の宗教法人の乗っ取りを図ったとして公正証書原本不実記載・同行使の罪などに問われた神奈川県厚木市、タレントで僧侶の織田無道被告(51)(本名・織田礼介)に対し、最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は、上告を棄却する決定をした。
決定は4月28日付。懲役2年6月、執行猶予4年とした1、2審判決が確定する。
1、2審判決によると、織田被告は2001年6月、中野区の宗教法人の役員会議事録などを偽造して法務局に提出、自分が同法人の代表役員に就任したとする虚偽の登記変更をした。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040501-00000512-yom-soci