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同省によると、関東産業は高崎市や前橋市、埼玉県などで十給油所を経営。ガソリンの品質確保を規定する法(品確法)の規格外となるエーテル類を混ぜたガソリンを、「ガソリンのようなもの」として販売していた。
品確法では、ガソリンへのアルコールなどの混合率を、エタノールは3%、エーテルなど含酸素化合物は1・3%と規定している。
同省は、規格外燃料を使用した場合、自動車の部品が腐食、劣化し、油が漏れて引火の危険性があると指摘している。同様の不正ガソリン販売により、社名公表したのは全国で六社という。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20040427/lcl_____gnm_____004.shtml