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県によると、昨年十月に医院のカルテを保管しているという男性から電話で「カルテを引き取るよう町を指導してほしい」と連絡があった。カルテは院長の妻の知人を通じて入手したという。
県は事実確認を男性に申し入れたが、「町職員以外は応じない」と拒否された。院長の妻も連絡が取れず、今年二月にカルテの適正管理を求める文書を配達証明で郵送したが返答はなかった。
県は「強制的に調べる権限がないので、これ以上の対応は不可能」とし、町も「男性から確認の要請があったが、権限がないので断った」と話している。
医師法では、カルテの保存期限を五年間と義務づけているが、廃業時の保存について規定はない。国は一九七二年に「廃止時の管理者が不在の場合は県や市などの行政機関での保存が適当」と通知している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/ibg/20040422/lcl_____ibg_____001.shtml