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これまで捜査上の秘密などを理由に、警察を条例の対象とした都道府県はなかったが、宮城県議会が先月、全国で初めて、県警と公安委員会を対象に含める改正案を可決している。
条例の対象になると、個人情報の収集や目的外利用が制限され、本人からの個人情報の開示・訂正請求には応じることが義務付けられる。ただ、中間報告案では「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがある事務」は対象外とする例外規定も認めている。
中間報告案ではこのほか、事務の委託先から個人情報が漏れる恐れもあることから、個人情報の取り扱いを委託された民間業者などにも、都と同様の義務を負うよう求めている。本人の開示・訂正請求権に加え、不正に収集された情報については利用停止請求権も認めることが適当とした。
また、民間事業者の個人情報の取り扱いについての苦情相談を受け付け、都が調査、指導する仕組みをつくる。個人情報を漏えいするなど違反した都職員や受託事業者に対する罰則を設けるとしている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040421/mng_____sya_____006.shtml