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「武富士」幹部らの依頼で盗聴をしたとして、電気通信事業法違反の罪に問われた3被告の公判が20日、東京地裁で結審した。検察側は、「アーク横浜探偵局」経営重村和男被告(57)に懲役1年6カ月、同社元従業員橋本勝志(33)と探偵業市川宣幸(36)両被告に同1年を求刑した。
検察側は論告で、「被告らはかねて盗聴を業務の売り物にし、武富士側から多額の報酬を得るために実行した」「盗聴は社会に広がっており、許される行為ではない」と指摘した。
(04/20 14:03)