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2004年04月16日(金) 18時18分

モニター商法で原告側勝訴 「契約は無効」と大阪高裁共同通信

 詐欺で摘発された兵庫県姫路市の寝具販売会社「ダンシング」のモニター商法をめぐり、分割払いで布団を購入した821人が、契約は無効として同社と提携した信販会社3社に未払い代金計約2億8000万円を取り立てないよう求めた訴訟の控訴審判決が16日、大阪高裁であった。
 大谷種臣裁判長は、布団の市場価格を上回るモニター料を受け取った購入者には信販会社への支払いを拒否できないとした1審神戸地裁姫路支部判決を変更「購入契約は、破たん必至のモニター商法と一体で、公序良俗に反し無効」として、未払い分全額の支払いを拒否できると確認した。
 判決によると、原告は毎月3万5000円のモニター料を2年間受け取る契約で1組36万−46万円の布団を購入。ダンシングの破たんで信販会社に支払いが残った(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040416-00000177-kyodo-soci