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同センターによると、市消費者行政センター(川崎区)と北部消費者センター(高津区)に寄せられた架空請求の相談は、四千二百五十二件。全体一万百六十九件の四割以上に上る。
架空請求の相談は昨年四月に百九十四件だったが、十月には六百四件に。現在は月当たり約五百件で推移しているという。同センターは「現在では、全体の半数くらいでは」とみている。
昨年四月から九月までに相談を寄せた人のうち約五%は、請求に応じて金を支払った後に相談していた。「一度支払ったら、別の業者からも次々に請求が舞い込み、支払いきれなくなった」という相談も相次いでおり、業者同士が情報をやりとりしている可能性もあるという。
請求の手段は主にはがきや封書、電子メール。「アダルトサイト運営会社から債権を譲り受けた。支払わない場合はしかるべき手段をとる」などと支払いを要求するものが典型的だ。
架空の弁護士の名前を出す、脅迫まがいの文言を使うなど悪質なものもある。現金書留用の封筒を同封し、現金を入れて返送するよう迫る手口もあるという。
同センターでは「請求自体が違法なので、一切支払う必要はない。請求者に問い合わせると、新たに個人情報を聞かれたり脅されたりすることがあるので、無視するように」と話している。 (大原 啓介)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20040413/lcl_____kgw_____000.shtml