2004年04月09日(金) 21時56分
PL法上の欠陥を医薬品で初認定、賠償命じる判決(読売新聞)
輸入漢方薬の副作用で腎障害を起こしたとして愛知県の40歳代の主婦が、医薬品輸入販売会社「カーヤ」(大阪府吹田市)を相手取り、総額6024万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、名古屋地裁であった。
黒岩已敏裁判長は「製造物責任法(PL法)上の欠陥があった」と認め、同社に3336万円の支払いを命じた。原告側代理人によると、医薬品の製造物責任を認めた判決は全国初という。
判決によると、主婦は冷え性の治療のため、カーヤ社が中国から輸入した漢方薬「天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯(てんしんとうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)エキス顆粒KM医療用(KM—38)」を1995年7月から約2年間、服用した。その後、97年12月に腎障害と診断された。同社は97年に、この漢方薬を自主回収している。
黒岩裁判長は「KMの成分には有毒なアリストロキア酸を含み、腎障害を起こした症例が論文などで紹介されており、94年1月に知ることは可能だった」と指摘し、「副作用として腎障害があることを表示せず、他の成分に替えることもできたのにしなかった」とPL法上の責任を認定した。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040409-00000307-yom-soci