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[週刊文春問題]「『泣き寝入り』をどう防ぐのか」
文芸春秋の「週刊文春」の出版差し止め問題について、最高裁の最終判断は示されないことになった。
だが、田中真紀子・元外相の長女の私生活に関する同誌の記事には、公共性も公益目的もなく、プライバシーを侵害した事実は消えない。
長女側は東京地裁の「出版差し止め」を取り消した東京高裁の決定に対し、最高裁への特別抗告など、行わないことを表明した。出版の差し止めには「慎重のうえにも慎重であるべき」とした高裁決定で、週刊文春問題は一応終息する。
長女側は、「裁判を継続する必要性と実益が存在しない」と説明している。訴訟を続ければ、逆にプライバシーが一層知られ、かえって被害が深刻化することを危惧(きぐ)した苦渋の判断だろう。
高裁決定がプライバシー侵害に対する「事前救済」の道を封じたものとすれば被害者には「泣き寝入り」しかないことになる。長女側は損害賠償請求訴訟を起こすとしているが、勝訴しても、侵害されたプライバシーの回復はできない。
しかし、高裁の決定は、プライバシー侵害に対し、出版の「事前差し止め」を排除するものではない。
この決定は、出版を差し止めるほどの「重大な著しく回復困難な損害を被る恐れ」が長女側にあったとは判断しなかった。「表現の自由」の重要性との関連でプライバシー侵害の「程度」の問題として地裁の決定を取り消したものだ。
侵害の「程度」によっては今後、出版の差し止めもあり得る。
一部のメディアの露骨なプライバシー侵害の記事が氾濫(はんらん)している。
今回のように、「事前の救済」を求める出版差し止めの仮処分申請が裁判所に提起された場合、プライバシー侵害の「程度」が重大であれば、司法の判断はさらに厳しくなるだろう。
今回の一連の司法判断で、東京地裁はプライバシーの権利の特質について、一度侵害されると、回復が困難ないし不可能なことにあるとし、「事後の救済」の余地も残る名誉棄損とは峻別(しゅんべつ)した。
そのうえで、「名誉の保護よりもプライバシーの保護は一層、事前差し止めの必要性が高い」と初の判断を示した。
長女側の特別抗告断念を受け、文春側はプライバシー侵害について、「事後の訴訟という手続きこそ、問題解決の王道だ」と従来の主張を繰り返した。
プライバシーを侵害しながら、事後救済が困難であることを無視する身勝手な言い分だ。プライバシーへの配慮を欠き「売れさえすればよい」という一部メディアは、襟を正さなければならない。