2004年04月03日(土) 00時04分
個人情報保護基本方針が閣議決定、官民の取り組み求める(MYCOM PC WEB)
政府は、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に基づき、国や地方自治体、民間事業者が個人情報保護に関して取り組むべき措置を定めた「個人情報の保護に関する基本方針」を閣議決定した。来年4月の個人情報保護法全面施行を前に、官民に対して基本方針に則した取り組みを求めている。
個人情報保護法は、その第7条で政府が基本方針を定めるよう求めており、国民生活審議会の諮問のうえ、閣議で決定することになっていた。審議会は3月25日に諮問しており、今回の閣議決定となった。
この方針に従い、総務省が各行政機関に対して指針などを策定、同法の周知を図るとともに情報公開を行い、制度運用の透明性を確保する。各行政機関は指針などを参考に個人情報の適切な管理体制の整備、職員研修、セキュリティシステムの整備などを実施する。
大規模な個人情報漏えいといった事態が発生した場合、各省庁は必要な情報を収集、被害の広がりや社会的な影響をふまえ、事業者に対して是正措置を取るよう勧告、または違反行為の是正を命じるなどの対応を検討する。
過去6カ月以内にわたり5,000件以上の個人情報を扱う民間事業者に対しては、法の全面施行に向けて体制の整備などに積極的に取り組むよう求められており、特に重要な点として(1)プライバシーポリシーなどの策定・公表、個人情報の利用目的の公表など、対外的にわかりやすく説明すること(2)不正アクセスの防御対策、個人情報保護管理者の設置、内部関係者のアクセス管理など、内部の責任体制の確保(3)従業者の啓発を図り、個人情報保護意識を徹底する--という3点が求められている。
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首相官邸
http://www.kantei.go.jp/
内閣府
http://www.cao.go.jp/
(MYCOM PC WEB)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040403-00000097-myc-sci