2004年03月31日(水) 02時20分
<大学前納金訴訟>東京地裁が判決文を訂正 敗訴を勝訴に (毎日新聞)
元受験生32人が大学入学辞退後、入学金や授業料などの前納金の返還を求めた訴訟で、東京地裁(春日通良裁判長)は30日、原告弁護団の指摘でこの日言い渡した判決文を訂正した。当初11人に対して709万円余の返還を命じていたが、1人が敗訴から勝訴に転じて、12人に約1420万円の返還を命じた。
返還を命じられたのは▽明治▽日本▽学習院▽独協▽駒沢▽恵泉女学園の各大学を経営する6学校法人。
弁護団などによると、当初の判決は勝訴となるべき1人を敗訴とし、他の被告への返還額も一部間違っていた。判決は午後1時15分に言い渡され、午後3時半ごろ弁護団が誤りを指摘して同地裁が誤りを認めた。訂正は民事訴訟法に基づく更正決定で、同地裁は「31日に決定文を双方に渡した時点で、更正決定が効力を発揮する」とコメントした。
判決は、民法より消費者を手厚く保護する消費者契約法施行(01年4月)後の受験生で、授業開始前に入学を辞退したものについて「大学は元々、一定の辞退者が出ることを予想しており、授業料などは返還すべきだ」と判断。入学金については多くの同種訴訟同様、返還を認めなかった。
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原告側の弁護団は来月1日、02〜04年度の元受験生25人が、19大学2専門学校に3747万円余の返還を求め、▽東京▽大阪▽神戸▽京都の4地裁に追加提訴することを明らかにした。同3日午前10時〜午後4時は全国一斉電話相談(06・6312・3491)も実施する。【小林直】(毎日新聞)
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