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インターネットの掲示板「2ちゃんねる」の書き込みがプライバシーの侵害にあたるとして、東京都武蔵野市の元自動車関連会社員が、掲示板の管理人に書き込みの削除と100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。菊池洋一裁判長は「純然たる私人の名誉を傷つけ、氏名や電話番号などを記した書き込みが閲覧可能なままになることはプライバシー権の侵害だ」と述べ、書き込みの削除と50万円の慰謝料支払いを命じた。
判決によると、中傷は01年12月ごろから始まった。事実無根の犯罪行為にかかわったなどと、実名を挙げて記述された。
(03/27 08:54)